マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
当院では2023/1/27(金)の診療受付より、マイナ保険証(健康保険証として利用可能な手続きを行なったマイナンバーカード)の利用が可能となりました。当院受付に設置してある顔認証装置が職員による受付開始前から利用できます。
もちろん従来の保険証も利用できます。また当院の診察券は従来通り必要ですので、ご持参をお願いします。
なお新社会人や転職などで健康保険の種類が変更になって間もない方の場合、月初旬はマイナ保険証の変更手続きが職場及び保険者の方で間に合っておらず、機能しない場合がありますので、ご注意ください。
マイナ保険証を用いると、医療機関側が他の医療機関での診療歴(過去の最大約3年間に行った検査や処方内容など)、及び過去5年間の特定健診情報(40〜74歳の方)が医療機関にて確認可能となります。また限度額適用認定証の準備が不要となりますので、窓口自己負担が高額になった際の限度額適用が書類の手続きなく行われます。
診療の手助けとなる情報ですが、これらの情報が医療機関内で閲覧可能となることの可否は、マイナ保険証の受付時に毎回任意で選択していただくことになりますので、ご了承お願いします。
他の医療機関の診療歴は、マイナ保険証で閲覧可能なのは受付日の前の月までのものです。当月分は確認できないので、今後もお薬手帳のご持参をぜひお願いします。